"TOMONI IKIRU" Ordinance
2021.10.29
ともに生きる。私たちは、一人ひとりを尊重し、誰もが安心して暮らせるまちを目指します。
このまちには、0歳から100歳以上の人まで様々な年齢の人たちが暮らしています。その中には、障害のある人や外国籍の人などもいます。一人ひとりの「ちがい」が尊重されることが、まちづくりの源なのだと、私たちは考えます。
このまちでは、一人ひとりの立場や置かれている状況がちがう人々が集い、学び、働き、遊び、活動しています。ともに力を合わせることが大切なのだと、私たちは考えます。
このまちで活動する事業者は、大切な区民の一人です。地域に力を与えてくれる存在なのだと、私たちは考えます。
海抜ゼロメートル地帯であるがゆえの災害の危険性を受け入れ、大規模な水害や巨大地震などが起きても誰一人取り残さないことが大切なのだと、私たちは考えます。
世界中の人々が、より良い未来を創るために活動を始めています。それらを学びながら先頭に立って走り続けたいと、私たちは考えます。
今日生まれた子どもたちが2100年になって生活しているこのまちを、夢と希望に満ちあふれたものにしたい。私たちはその実現に向けて全力を尽くすことをここに誓い、2021年、この条例を制定します。
第一条 この条例は、江戸川区(以下「区」という。)、区民及び事業者が目指すまちの姿を示すとともに、区、区民及び事業者の役割を明らかにし、誰もが安心して自分らしく暮らせる共生社会を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 共生社会 全ての人が年齢、性別、性的指向や性自認、国籍、障害や病気の有無などの人の多様性を認め合い、支え合い、誰もが安心して自分らしく暮らせる社会をいう。
二 江戸川区 公法人としての江戸川区をいう。
三 区民 江戸川区内(以下「区内」という。)に住み、又は区内で働き、若しくは学ぶ者をいう。
四 事業者 区内において事業活動を行う法人又は団体をいう。
(区の責務)
第三条 区は、共生社会の実現に向けた施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有する。
2 区は、全ての区職員等が共生社会の理念を正しく理解するため、区職員等の能力開発を推進するとともに、啓発その他必要な取組を実施するものとする。
3 区は、区民及び事業者の共生社会の理念に関する知識及び理解の促進に努めるとともに、共生社会の実現に向けた計画及び施策を区民及び事業者と協力して取り組むものとする。
(区民及び事業者の役割)
第四条 区民及び事業者は、共生社会の理念に関する知識及び理解を深めるとともに、共生社会の実現に向け、自ら考え、自ら行動し、及び協働するよう努めるものとする。
(基本的施策)
第五条 区は、共生社会の実現を目指すに当たり、次に掲げる施策を講ずるものとする。
一 共生社会の実現に関する計画を策定すること。
二 共生社会の実現に関する具体的な施策を実施すること。
三 共生社会の実現に関する計画の内容及び施策の実施状況を検証すること。
(災害等への対応)
第六条 区は、災害等への対応(災害発生に備えた平常時の対策を含む。)については、多様性に十分配慮し行うものとする。
(政策等への反映)
第七条 区は、条例等を制定し、又は行政計画その他の政策を策定するに当たっては、この条例に定める理念を最大限に尊重する。
(変化への対応)
第八条 区は、将来の環境及び社会的な状況の変化に対応していくため、必要に応じて、この条例の内容を見直すこととする。
付則
この条例は、令和三年七月一日から施行する。